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有給休暇取得の義務化!休ませないと罰金に?

スタッフコラム

JAN27, 2018 / Written by yuko

みなさんは働き方改革関連法案について、どのくらいご存知でしょうか。「高プロ」と呼ばれる高度プロフェッショナル制度についての議論は、むしろ無限に働かされてしまうのでは?!と、あちこちで目にしたので、記憶されている方も多いかもしれません。働き方改革関連法案は、「高度プロフェッショナル制度」だけではなく、他にも働き方について、決められた制度があるのです。
特に考えておきたいのは、今回ご紹介する、「有給休暇取得の義務化」について。
まず、いつから施行なの? どのように法律が改正されたの? 住宅工務店はこの法改正にどう対応していくべき?
など、今知っておきたいことをお伝えいたします!

有給休暇取得はいつから義務化されるのか?

まず、一体いつから義務化なのかについてですが、2019年4月1日からの施行と決まっています。
このコラムの更新日からおよそ3ヶ月しか期間がありません。対策をしていない企業は急いで対策を考えるべきと言えるでしょう。

なにが義務化されたのか?

「働き方改革関連法案」により、労働基準法が改正され、

2019(平成31)年4月から、全ての企業において、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、年次有給休暇の日数のうち年5日については、使用者が時季を指定して取得させることが必要
引用:厚生労働省 資料

と決まっており、もしこれを守らなかった場合、労働基準法違反となり6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金が課せられてしまいます。
罰則が定められている以上、きちんと理解して対応しなければなりませんね。

有給休暇義務化とは

法改正により、有給休暇を取らない社員などがいた場合、会社側から休むよう指示を出して休ませないと、罰金となってしまうのが今回のポイント。
社員自らが、与えられた有給休暇を全て消化しています! という会社であれば、なにも心配いりません。会社から指示を出すこともありませんし、罰金もありませんのでご安心ください。
しかし、そのような会社はむしろ少なく、ほとんどの会社で有給休暇を取得していない社員ばかり、、というのが実情ではないでしょうか。
今までは、決まりがなく、有給休暇を取得するかどうかは本人次第で特に問題ありませんでした。
2019年4月からは、社員が有給休暇をほとんど取得していない場合、会社から取得するよう促し、取得させなければ、罰則ということになったのです。
もし、社員が15人の会社で、この有給休暇の取得義務を全員が怠った場合、一人当たり30万の罰金ですので、合計450万円の罰金となってしまいます!

どうやってこの法改正に対応すべきか

罰則が非常に厳しいので、今のままでいい、というわけにはいかない「有給休暇取得の義務化」。内容は分かったが、一体自分の会社で実際どう対応していけばよいのか……
本来、一番簡単なのは、有給がとりにくい雰囲気を変えることです。
とはいえ、住宅工務店では、土日も業務が多い営業の方の中には、他の業務にあたっている同僚が平日働いているなか、自分は平日に休みがあるのにさらに有給を取っていいのか……と思う方もいるかもしれません。さらに全体の従業員数が少ない会社ですと、なおさら休みづらいですよね。
ここはひとつ、上司の方が率先して有給を取ったり部下の有給取得を促してあげてみてください。今より有給を自主的に取ってもらえれば、罰則を気にすることはないのですから、積極的に取り組んでみましょう。

次に有給取得を妨げているのは自分がいないと業務が回らないのでは、という不安です。
これを抜本的に変えるには業務の回し方を大幅に変えるべきでしょう。まず自分のやっている作業の進捗やデータを常に共有すると、自分が休んだ時もほかの人が対応できます。マニュアルを作るのも手です。
休暇を取っても円滑に業務が回る仕組みを作り、安心して休める環境を作るというのも大事です。

「有給休暇取得の義務化」については理解したが、今の業務の流れを変えるのにまず何をしていいかわからない、という方はSUMUSの業務効率化サービスを検討してみてはいかがでしょうか? 御社に最適な効率化の方法をご提案いたします!

・雰囲気作りは取り組みやすいけど今の業務の回し方を変えるのは難しい…
・自主的な有給取得を促しても、まだ消化できていない従業員が多いのはどうしたらいいだろう…
・有給休暇中に仕事をしてしまう社員がいる

などなど、不安な点、不明瞭な点は、お気軽にSUMUSにご相談ください。4月まで猶予がある今こそチャンスです。
住宅工務店の労務コンサルティングに特化した弊社が、全力でサポートいたします!

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