前回の記事では、なぜ住宅業界において「裁量労働制」や「フレックスタイム制」が多く導入されるかについて触れてきました。今回はより具体的な両者の違いや、メリットについて知っていければと思います。
(左)SUMUS事務局代表 住宅企業コンサルタント:東郷博之
(右)社会保険労務士:松原清人
住宅コンサルタント 東郷博之(以下、住宅コンサル):そもそもなんですが…裁量労働制とフレックスタイム制の違いってどんな点にあるんでしょうか?
社会保険労務士 松原清人(以下、社労士):はい、まず裁量労働制について説明します。
裁量労働制とは、労働時間や業務の遂行方法を労働者の裁量に任せる制度の事を指します。企業側からは、労働者の成果や実績をもとに給与が支払われるため、能力主義型の人事制度に適している制度になります。
それに対し、ある程度の時間的制約が存在するのがフレックスタイム制になります。一カ月の総労働時間を企業側で定め、始業や終業時刻は労働者側が自由に決めることができます。ただし、多くの企業の場合、コアタイムと呼ばれる「必ず出社していなくてはいけない時間」を設けていることが多いのが現状です。
住宅コンサル:そうなんですね!時間的制約も業務遂行方法も決められていないのが「裁量労働制」、時間的制約がある程度あるのが「フレックスタイム制」ということなんですね。
社労士:はい、その通りです。以下の表で簡単に違いをまとめておきますね。
住宅コンサル:ありがとうございます。
では、これらの2つの制度のそれぞれのメリットを教えていただけますでしょうか?
社労士:これも以下の表にまとめますね。
フレックスタイム制のメリットは大きく2つ、「残業計算がしやすい」「対象業務に限定がない」が挙げられます。月の総労働時間に対して時間外手当を行なうためとても残業計算がシンプルになり、また、対象とする業務が限定されることがない為、導入も比較的容易であるという点が最大のメリットです。
裁量労働制のメリットは「成果に応じた報酬を支給できる」という事です。要件をクリアすれば時間外手当を支給する必要が無かったり、成果に応じた報酬体系にすることも可能になります。
住宅コンサル:2つ制度に共通するメリットに関しては、どういった意味でしょうか。
社労士:共通するメリットとしては、「①ワークライフ・バランスを実現しやすい」「②別日で業務を補える」「③業務ごとに導入可能」ということが挙げられますね。
①に関しては、出勤時間などがある程度自由に決められるようになるので、各個人自分の生活スタイルを基盤とした勤務ができるという事です。またそのスタイルは固定する必要は無く、流動的に変更することができるのも魅力的ですよね。
②に関して、労働時間を日別で管理することができるため、日々の業務量などに合わせて労働時間をアレンジすることができます。業務量が多い日は頑張って働き、少ない日は少し楽に仕事をする!なんていう働き方もできますね。
③についてですが、これは全ての業務に一貫して導入する必要はないという事です。例えばコールセンターや事務職の方は定時勤務体系でなければ業務がうまく回らなくなってしまいますよね?逆に時間が読みにくい業務や流動的な業務を行なう職種に対しては、裁量労働制やフレックス制度を導入したほうが効率がよくなります。簡単に言えば、導入するかしないかを、業務ごとに決められるという事です。
住宅コンサル:それぞれ魅力的なメリットがあるんですね…。
企業側としては、今回説明した「裁量労働制」「フレックスタイム制」のそれぞれについてしっかりと理解して導入の検討をすることが大切だという事ですね。企業経営者には、より効率的な労働体系を考えていってほしいものですね。
(左)SUMUS事務局代表 住宅企業コンサルタント:東郷博之
(右)社会保険労務士:松原清人
住宅コンサルタント 東郷博之(以下、住宅コンサル):そもそもなんですが…裁量労働制とフレックスタイム制の違いってどんな点にあるんでしょうか?
社会保険労務士 松原清人(以下、社労士):はい、まず裁量労働制について説明します。
裁量労働制とは、労働時間や業務の遂行方法を労働者の裁量に任せる制度の事を指します。企業側からは、労働者の成果や実績をもとに給与が支払われるため、能力主義型の人事制度に適している制度になります。
それに対し、ある程度の時間的制約が存在するのがフレックスタイム制になります。一カ月の総労働時間を企業側で定め、始業や終業時刻は労働者側が自由に決めることができます。ただし、多くの企業の場合、コアタイムと呼ばれる「必ず出社していなくてはいけない時間」を設けていることが多いのが現状です。
住宅コンサル:そうなんですね!時間的制約も業務遂行方法も決められていないのが「裁量労働制」、時間的制約がある程度あるのが「フレックスタイム制」ということなんですね。
社労士:はい、その通りです。以下の表で簡単に違いをまとめておきますね。
住宅コンサル:ありがとうございます。
では、これらの2つの制度のそれぞれのメリットを教えていただけますでしょうか?
社労士:これも以下の表にまとめますね。
フレックスタイム制のメリットは大きく2つ、「残業計算がしやすい」「対象業務に限定がない」が挙げられます。月の総労働時間に対して時間外手当を行なうためとても残業計算がシンプルになり、また、対象とする業務が限定されることがない為、導入も比較的容易であるという点が最大のメリットです。
裁量労働制のメリットは「成果に応じた報酬を支給できる」という事です。要件をクリアすれば時間外手当を支給する必要が無かったり、成果に応じた報酬体系にすることも可能になります。
住宅コンサル:2つ制度に共通するメリットに関しては、どういった意味でしょうか。
社労士:共通するメリットとしては、「①ワークライフ・バランスを実現しやすい」「②別日で業務を補える」「③業務ごとに導入可能」ということが挙げられますね。
①に関しては、出勤時間などがある程度自由に決められるようになるので、各個人自分の生活スタイルを基盤とした勤務ができるという事です。またそのスタイルは固定する必要は無く、流動的に変更することができるのも魅力的ですよね。
②に関して、労働時間を日別で管理することができるため、日々の業務量などに合わせて労働時間をアレンジすることができます。業務量が多い日は頑張って働き、少ない日は少し楽に仕事をする!なんていう働き方もできますね。
③についてですが、これは全ての業務に一貫して導入する必要はないという事です。例えばコールセンターや事務職の方は定時勤務体系でなければ業務がうまく回らなくなってしまいますよね?逆に時間が読みにくい業務や流動的な業務を行なう職種に対しては、裁量労働制やフレックス制度を導入したほうが効率がよくなります。簡単に言えば、導入するかしないかを、業務ごとに決められるという事です。
住宅コンサル:それぞれ魅力的なメリットがあるんですね…。
企業側としては、今回説明した「裁量労働制」「フレックスタイム制」のそれぞれについてしっかりと理解して導入の検討をすることが大切だという事ですね。企業経営者には、より効率的な労働体系を考えていってほしいものですね。