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フレックスタイム制と裁量労働制についてのまとめ2

スタッフコラム

OCT02, 2017 / Written by yuko

フレックスタイム制と裁量労働制についてのまとめ2
今回でフレックスタイム制と裁量労働制については最後となりますが、最後に「フレックスタイム制」「企画業務型裁量労働制」「専門業務型裁量労働制」の導入のし易さについてお話しいただければと思います。 住宅コンサルタント 東郷博之(以下、住宅コンサル):導入のし易さを伺う前に…各制度の導入を検討する際、どういったフローで考えていくと良いのでしょうか? 社会保険労務士 松原清人(以下、社労士):以下のよう質問ケースに答えながら考えていくのが一般的な流れになります。 170901 住宅コンサル:おお!これならとても分かりやすいですね。この流れを見るとやはりフレックスタイム制は比較的導入が容易なんですね? 社労士:その通りで、就業規則などに詳しい人や専門家がいれば容易に導入可能です。 ・就業規則の中にフレックスの内容を記載する ・フレックスタイム制について労使協定を締結すること ・従業員にフレックスタイム制の導入の説明を行ない、合意を取得すること の3つを押さえておけば手続きは行えます。ただ、導入後の給与計算などが複雑に感じると思いますので、最初のうちは社労士と相談しながら行なうようにしましょう。 住宅コンサル:確かに給与計算を間違うと大変なので、初めのうちは有識者に聞きながら進めたいですね! 続いて、裁量労働制には「専門業務型裁量労働制」「企画業務型裁量労働制」の2種類がありますが、それぞれの導入難易度はどの程度なのでしょうか? 社労士:まず「専門業務型裁量労働制」についてですが、導入できる業務が19に限定されており、この判断がやや難しいので、専門家に聞きながら進めていくことが必要になります。19の業務内容については以下の厚生労働省のHPを参考にしてください。 専門業務型裁量労働制 住宅コンサル:「専門業務型裁量労働制」に関してはやや導入が難しいが労務士に聞きながらであればできる…という事ですね! 「企画業務型裁量労働制」についてはどうでしょう? 社労士:「企画業務型裁量労働制」に関してはかなり難易度が高く、導入がとても難しいです。理由としては以下のように必要手順が多く、導入後の運用も難しいという点が挙げられます。 ・労使委員会の設置 ・労使委員会で決議を獲得する ・書面にし労働基準監督署へ提出 ・従業員への説明と合意の取得 ・定期的に「決議の獲得」「労働基準監督署への提出」を行なう 住宅コンサル:そうなんですね…確かに導入後にずっと運用コストがかかるのは、なかなか厳しい条件ですね。これらの制度に対する国や政府の考えはどういったものがあるんでしょうか。 社労士:国や政府の考えとしては、「時間にとらわれない働き方」として前向きな考えを持っているようです。時間的な労働評価よりも成果で評価する制度が今後は推奨されていくかもしれません。 ただ、評価を気にするあまり健康面を蔑ろにしてはいけません。いくらフレックスタイム制や裁量労働制を導入したからと言って、安全配慮義務・健康配慮義務は免れることはありません。 住宅コンサル:健康面に気を付けたうえで、企業・従業員お互いに納得した働き方ができる社会になると良いですね!これまでフレックスタイム制・裁量労働制について詳しくお話頂きほんとうにありがとうございました! 社労士:いえいえ!間違った認識のままこれらの制度の導入を行なう企業が少なくなれば…と思います!ありがとうございました!  

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