残業代や深夜手当等などを企業に請求する際、「割増賃金」という物を理解していなければいけませんよね。割増賃金とはどういったものなのか、そして請求できる金額はどの程度なのか…その辺りについて今回はお話を聞いていきます。
住宅コンサルタント 東郷博之(以下、住宅コンサル):まず、割増賃金とはどういったものなのか簡単にお話いただけますでしょうか?
社会保険労務士 松原清人(以下、社労士):はい!割増賃金を簡単に説明すると、従業員に定めた時間を超えた労働への賃金という事になります。割増賃金と言われるものは、「時間外労働(残業代)」「深夜労働(深夜手当)」「休日労働(休日手当)」があり、ある率以上の報酬を上乗せし、支払う義務が企業側にはあります。
住宅コンサル:ある「率」?とはどの程度のものなのでしょうか?
社労士:「時間外労働(残業代)」「深夜労働(深夜手当)」「休日労働(休日手当)」にそれぞれについて簡単に説明していきますね。
「時間外労働(残業代)」:
労働時間には、労働基準法で定められている1日8時間の法定労働時間と、企業が定めている所定労働時間があります。所定労働時間は企業によって7時間30分だったり8時間だったりとある程度自由に決めらています。これに対し、時間外労働時間の割増賃金とは、「法定労働時間」の労働に対して2割5分以上の率で割増賃金を払わなければいけないと定めらています。2割5分以上であれば3割でも4割でも構いません。
また、「1週の労働は40時間まで」と法定労働時間は週単位でも定めらているため、これをオーバーした労働を行なう場合、1日の労働時間が8時間以内であっても、割増賃金を払わなければいけません。
「深夜労働(深夜手当)」:
深夜労働とは、22時から朝の5時までの労働を指します。この深夜労働に対しては法定労働時間内外問わず2割5分の割増賃金を支払う必要があります。そのため、法定労働時間外の労働+深夜残業を行なった場合は、2割5分+2割5分=5割 の割増賃金を支払うことになります。
「休日労働(休日手当)」:
法定休日の労働に対しては、3割5分の割増賃金を支払う必要があります。労働基準法では、1週間に1日、もしくは1カ月(4週間)で4日の休日を与えなければならないと決められており、その休日を法定休日と呼びます。
また、法定休日に法定労働時間以上の労働を行なっても時間外労働の割増は追加されず3割5分の率は変わりません。ただし、法定休日の労働が深夜まで続いた場合は3割5分+2割5分=6割 の手当てを支払う必要が出てくるので注意が必要です。
住宅コンサル:3つの労働によっても支払われる賃金の率は異なってくるんですね…!詳しく教えていただきありがとうございます。
社労士:意外とこのあたりの仕組みを知らない方が多いので、今回を期に自分の給与明細など眺めてみると良いかもしれませんね!
住宅コンサル:そうですね!しっかり支払われているか確認しないといけませんね!笑
ただ、もう少し具体的にみていけたら…もっと理解できるかな?と思っているのですがいかがでしょうか?
社労士:そうですね!では、次回の記事で実際に、Aさん(仮名/住宅系企業営業)の労働時間を見ながら検証してみましょう!より具体的に、どんな計算になるのか見てみましょう。
住宅コンサル:わがまま聞いていただきありがとうございます!笑 よろしくお願いします!