「今日は何時間働いた!」「今日は忙しくて休憩が取れなかった…」なんて話、サラリーマンの会話ではよく聞くかと思います。ただ、会社にお勤めしている人は当然、労働時間の上限が決められています。労働時間の上限、ご存知でしょうか?
また、実は休憩時間に関する決まりもあるんです。忙しすぎて休憩する時間が取れない…なんていうのは法律的にNGなので、しっかり理解しておきましょう!
という事で今回は、「労働時間の上限と休憩時間」について。早速お聞きしていきたいと思います。
住宅コンサルタント 東郷博之(以下、住宅コンサル):一般的に、労働時間の上限は何時間と決められているのでしょうか?
社会保険労務士 松原清人(以下、社労士):労働時間の上限は、労働基準法第32条で原則的に 1週間40時間、1日8時間と定められています。この時間を法定労働時間と呼びます。ただ、必ずしもこの時間に乗っ取って制度を決める必要はなく、専門的な知識があれば「変形労働制」などを導入することも可能です。
この法定労働時間を過ぎて労働を行なう事を、俗に「残業」と呼びます。
住宅コンサル:法定労働時間は1日8時間なんですね…1日8時間の労働の労働のうち、休憩しなければいけない時間などは決まっているんですよね?
社労士:はい!何時から何時までというよりは、45分から1時間の休憩はとらなければいけないと定められています。労働時間が6時間から8時間以内であれば45分以上、8時間以上の労働の場合は1時間以上の休憩を取る必要があります。
住宅コンサル:そうなんですね…やはり忙しくて昼ご飯が食べれない!なんていうのはNGなんですね。休憩中は、電話やメール対応もしなくても良いのでしょうか?
社労士:はい。休憩というのは、完全に労働から離れていなければいけないので、休憩中は電話もメールも対応する必要はありません。もし電話やメールをするのであれば、その時間とは別に改めて休憩を取る必要があります。
住宅コンサル:よくランチ中に仕事の電話をしている方をみますが、あれは厳密に言えば休憩ではなく労働という事になるんですね。
社労士:その通りです。意外とこのような決まりを知らずに働いている方も多いので、自分で自分を追い詰めてしまっている方も多いかと思います。休憩はしっかり休憩をとり、仕事するときは仕事する。それが一番正しい労働なのではないかと思います。
住宅コンサル:そうですよね!しっかり自分で労働とは何かを理解した上で仕事をすると、もう少し上手に仕事していけるような気がしますね!