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【Aさんの割増賃金を検証!】割増賃金の支払い割増率とは?(2)

スタッフコラム

OCT23, 2017 / Written by yuko

【Aさんの割増賃金を検証!】割増賃金の支払い割増率とは?(2)
前回の記事では、残業代や深夜手当等などの「割増賃金」の計算方法についてお話を聞きました。ただ、やや話が難しかったので、もう少しイメージがつかめるよう、今回はより具体的にAさん(仮名/住宅系企業営業)の労働時間を実際に確認しながら理解を深めていければと思います! 住宅コンサルタント 東郷博之(以下、住宅コンサル):わがままを言って申し訳ありませんが…Aさんの労働時間を例に簡単に説明頂ければと思います! 社会保険労務士 松原清人(以下、社労士):はい!今回もよろしくお願いします。Aさんの労働時間を見る前に、まずは前回の計算方法の復習を込めて以下の表を提示しておきます。 割増賃金 上記の表の、割増賃金率をもとに賃金計算をしていきます。 住宅コンサル:時間外労働・深夜労働が2割5分、休日出勤が3割5分ですよね!ここに関してはしっかり覚えておくべき点ですよね。 Aさんの1カ月の実労働時間の内訳はこのようになっています。 %e7%ac%ac4%e5%9b%9e-1 Aさんの場合、時間外労働が20時間、深夜労働が4時間、休日出勤が16時間ですのでこれらに割増賃金率をかけて計算するわけですよね!ただ、割増賃金率をかける基本となる賃金って…なんなんでしょうか? 社労士:そうですよね。そこの部分も簡単に説明して、Aさんの割増賃金の計算も実際にしていきましょうか!割増賃金率をかける相手となるのは「1時間当たりの賃金額」と言われており、以下の式で求められます。   1時間当たりの賃金額 = 1カ月の所定賃金額 ÷ 1カ月の(平均)所定労働時間数   160時間の所定労働時間で25万円の所定賃金額であれば…1562.5円となるわけです。今回はわかりやすく、1,500円だとしてそれぞれの割増賃金の計算を行なうと…   時間外労働:1,500 × 20 × 1.25 = 37,500(円) 深夜労働:1,500 × 4 × 1.5 = 9,000(円) 休日出勤:1,500 × 16 × 1.35 = 32,400(円) 割増賃金合計:78,900円   ※深夜労働の割増賃金率は、時間外労働の2割5分+深夜労働の2割5分となるので、掛け率は1.5となっています。   という計算で、割増賃金が支払われるわけです。 住宅コンサル:割増賃金率が適用されずに賃金計算がされてしまった場合、1,500 × 40 = 60,000(円)となるので、このAさんのケースでも18,900円という、大きな違いが出るんですね! %e7%ac%ac4%e5%9b%9e-2 社労士:その通りです。しかも、この割増賃金対象の労働時間が増えれば増えるほど、金額の差は大きくなっていくので、自分がしっかり割増賃金分支払われているのかを確認することはなおさら大切なのです。 住宅コンサル:そうですね…家に帰ったら今までの分計算してみようと思います(笑 Aさんの労働時間をケースに実際に計算していただいて非常にイメージがわき、理解が深まりました!今回はわがままを聞いていただきありがとうございました!笑 社労士:理解していただけたならよかったです!計算してもしちゃんと割増賃金が払われていなかったら私に報告して頂ければと思います!笑

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