「36協定」という言葉を聞いたことがありますか? 聞いたことがある! という人でも、この36協定というものがどんなものなのか、正確に把握している人は少ないのではないでしょうか?
今回は意外と知られていない36協定について、必要な手続きを踏まえながら説明していきたいと思います。
36協定(サブロク)とは何か?
日本の企業で働いたことがある方なら一度は聞いたことあるであろう36協定。この協定は、従業員の働きすぎを防ぐための法律、
労働基準法の第36条の事を指しています。36条というところから、「サブロク」という名前で呼ばれているわけです。
1日に働くことの出来る労働時間は本来8時間。1週間で40時間という決まりがあり、これを超過する労働をさせる場合には
従業員との間で協定を結んで、労働基準監督署に届け出す必要が出てくるのです。この時間外や休日の労働に対する協定が、俗にいう36協定なのです。
多くの会社では、残業すること自体が当たり前になっていますが、本来は1日8時間までの労働と決まっているのです。
36協定の手続き方法と注意点
36協定の大まかな手続きの方法
企業は、36協定を結ぶためには従業員との間に36
協定を締結する必要があります。一人一人と話し合いをして締結するのは膨大な時間がかかるため、一般的には、従業員の過半数が加入している労働組合がある場合に限って、労働組合と締結します。その他の場合は、労働者の過半数を代表する者(過半数代表者)を選出し、締結を行ないます。
企業が従業員と36協定を結んだ場合、36協定の内容をなんらかの形で周知させる必要があります。多くの企業の場合、文面のコピーを従業員に配ります。それに加え、社内に文書のコピーを掲載している企業もあります。
重要なのは、いつでも36協定の内容を確認できること。口頭ではなく、文面として残すことが非常に大切なのです。
36協定の注意点
36協定を結んだからと言って、残業に制限がなくなるわけではありません。一般労働者と変形時間制労働者の残業制限は、以下の表で示すように決められています。
一般労働者より、残業時間の把握がし辛い変形時間制労働者の場合、一般労働者よりもより細かい残業時間の上限が設けられています。
その他、残業時間以外にも以下の項目に注意して、36協定の締結を行ないましょう。
●事業所ごとに協定の締結を行なう
●割増賃金の理解をしたうえで締結を行なう
●従業員に周知させる
こういった事項をしっかりと理解・実行した上で36協定を結ぶことが必要になりますので注意しましょう。36協定をしっかり理解しないで働いている人もかなり多いはず。今回を機に、しっかり自分の中に落とし込むと良いでしょう。