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休日出勤に関するアレコレ(2)代休と振替休日の違いとは?

スタッフコラム

NOV21, 2017 / Written by yuko

休日出勤に関するアレコレ(2)代休と振替休日の違いとは?
休日に出勤なんてしたくないけど、仕事の都合でしなければいけないことってありますよね。気分が落ちる休日出勤。しかし、実際に休日日数が減るわけではなく、他の日に自由に休めるので嬉しい! なんて方もいるかもしれませんよね。

ただ、休日出勤した日の変わりに休みを取る場合、「代休」「振替休日」がありますが、違いを理解できていますでしょうか?実はこの2つの休みには大きな違いがあり、支払われる賃金にも差が出るんです。

という事で、今回はこの「代休」と「振替休日」の2つの違いについて説明していきたいと思います。今までなんとなく同じものだと思っていた方は、ぜひこれを機に覚えておいてください!

代休と振替休日の違いとは?

簡単に2つの違いを書くと、「休日労働の扱いになるかどうか」の違いになります。もちろん休日労働の場合は、割増賃金の対象となるため、通常よりも多く賃金を支払う必要が出てきます。

振替休日とは、事前にもともと休日だった日を「労働日」に変更し、その代わりに他の「労働日」を「休日」にすることを指します。この場合は、事前に休日と労働日を交換してるので、割増賃金を支払う必要はありません。

逆に代休の場合は、休日出勤を行なった後に、労働日の変わりに休みを取ることを指します。この場合は、休日に出勤した扱いになるため、割増賃金の対象となります。

似たようで、同じ意味だと勘違いされやすい2つの休みですが、大きな違いがあるという事が分かったかと思います。

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振替休日:事前に労働日と休日を交換。割増賃金の対象にはならない。

代休:休日出勤した後に、他の労働日に休みを取る。割増賃金の対象。

振替休日は1日単位で取得しなければいけないのか? 半日の取得は可能?

「法定休日」に休日出勤した場合、必ず丸1日の休暇を振り替えなければいけません。忙しいからといって、半日ずつ振替休日を分けることは、法律上認められていないのです。

ただ、これは「法定休日」に出勤した場合に限定されます。

もし、休日出勤した日が「法定外休日」である場合、必ずしも振替休日を与えなければいけないという訳ではありません。法律的な決まりが無い以上、半日ずつの振り替え休日でも可能ということになります。
 
休日出勤をする際は、今回説明した「振替休日」「代休」の意味をしっかり理解しておくことが大切です。これらの取得の仕方によっても、支払われる賃金は大きく異なります。

今後、自分が休日出勤する場合には、どちらのケースに該当するのか考えてみるといいでしょう。

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