社員やアルバイトの方の勤怠管理を、タイムカードで行っている企業もまだまだ多いはずです。そんな時にたびたび問題になるのが、「タイムカードは何分刻みで打つべきなのか」ということ。例えば、10分残業した場合、残業時間を10分付けていいのか。もう少し細かくいえば、1分、2分ごとに刻んで管理すべきなのか。15分、30分単位で勤怠の管理をしている企業も多いようですが、果たしてそれは違法ではないのでしょうか。
今回はそんなタイムカードの勤怠管理について書いていきます。
労働基準法ではどのような決まりなのか
実は労働基準法24では、原則として賃金は全額を労働者に対して支払わなければいけないと決められています。毎日の労働時間を四捨五入して計算したり、切り捨てたりすることは法律上出来ないという事です。ただ、毎日の労働時間を1カ月分集計した上で1時間単位で四捨五入するのは問題ありません。以下のような決まりがあるので覚えておくと良いでしょう。 ●1カ月間の労働時間の総計で1時間未満の端数が生じた場合、30分未満は切り捨て、それ以上を切り上げる ●1カ月間の総額の端数で50銭未満が生じる場合は切り捨て、それ以上は1円に切り上げる このように法律で決められているため、毎日の労働時間を「分単位で削る」という行為はできません。あくまで月の総合時間から切り捨て・切り上げ処理を行なうようにしましょう。上記の条件は、労働者に対し、一方的に不利益を与えるものではなく、事務処理を簡易化するための施策なので、違反にはならないとされています。遅刻や欠勤などの処理について
残業とは逆の場合、例えば遅刻や欠勤などの場合、5分の遅刻を30分の遅刻として賃金をカットするような処理は、賃金の支払い原則に反するためできません。ただし、就業規則で定めた労働基準法第91条の制限内の減給であれば問題ないとされています。 第91条とは以下の通り。就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない。上記の内容の範囲内であれば、減給処理を行なっても良いという事になります。 勤怠時間の管理は企業が決めるものではなく、法律で定められています。15分単位、30分単位で管理していることでトラブルになることもあるはず。まずは、毎日の労働時間をカットすることは、違反となることをしっかり覚えておきましょう。そのうえで、労働環境に適した管理方法を検討するのが良いかもしれません。